ちょっと横道に
2つ前の記事のコメントでまささん、という方とお話をさせていただくなかで出てきた話題なのですが、個人的に主張のある分野なので本文にしてみました。テーマは
「会社法の条文の学習方法」
です。会社法は勉強量の多い分野で、かつ、大問2つ(テーマ2つ)というリスキーな科目です。その意味で、ガイドになる条文と仲良くなっておくことは非常に大切だと思います。今日はそのあたりについて。
1.昨年の私
昨年の私は会社法はFでした。要するに何もできませんでした、ってことです。このころは試験中に
「条文は試験中にひいて調べるもの」
だと思ってました。それが大間違いだったんですけどね。あれ、どきっとされた方いらっしゃいますか?1回目の受験くらいだとそう思ってらっしゃる方が結構いらっしゃるのではないでしょうか(含、去年の私)。
2.試験の特性
会社法の試験時間は、去年より今年の方がきつかったです。その理由は今年の方が、会社法ができるようになっていたからなんです。どういうことかというと去年は
1.まず条文ひいて
2.それっぽいところ見つけて
3.条文をかいた上でごにょごにょ書く
という感じでしたが、今年は
1.まず下書き用紙に論点を並べて
2.取捨選択して
3.趣旨説明と答案構成を考えて
4.最後に条文を引きながら文章として解答をまとめる
というやり方でした。答案の構成と、主旨の説明が大切、ってことを近藤先生にたたきこまれたおかげです。さて、今年の流れの方が正しいのだとすると、条文学習の方法にある制約がつきますね。
3.「条文は覚えなくてよい」という言葉が孕むウソ
よく「条文は試験中は貸与されるので覚えなくてもOK」といった主張聞きません?これははっきり「ウソ」だと思いますよ。
もう少し正確にいうと、条文にからんで学習しなければいけない内容は
1.会社法全体の構成
2.個々の条文の趣旨
3.個々の条文の文言
4.条文番号
といったものがありますが、このうち後ろ2つは覚えなくてよい、というだけではないでしょうか。2に関しては理解して自然に覚えるのが筋ですが、1は暗記する努力をする方が効率的だと思います。
続きはまた